労働安全衛生法と事業者の責任

6月も下旬になり、いよいよ暑い夏が本格化しそうです。近年では、35度を超える日も珍しくありません。


さて、会社での猛暑対策に責任はあるのでしょうか。


労働安全衛生法では、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。」と記載されています。


その為、会社は従業員の健康把握と十分な暑さ対策を行うこと、そして、問題ないか検証すること。それが重要です。


オフィスの中でも、エアコンの温度に気を付けていても、体調が悪い従業員は熱中症のリスクは高まると思います。気づかいの問題です。


安全と健康を確保できれば、業務効率もアップするのでは、ないでしょうか。



練馬区の山口社労士事務所

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